コラム

    • 出資持分の評価に対する新型コロナウイルスの影響

    • 2020年08月11日2020:08:11:13:53:17
      • 竹原将人
        • 税理士

1.はじめに

 
国税庁より、令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目別株価等及び路線価が公表された。いずれも医療法人の出資評価に利用するが、これらにより計算される出資評価額は、新型コロナウイルスの影響により、前年と比較して下がる傾向にある。
 
本稿では、出資持分の評価方法並びに、業種目別株価等及び路線価の変動による影響について解説する。
 
 

2.出資評価の評価方法
 

(1)法人規模の判定と評価方式
①法人規模の判定
出資持分は、評価対象となる医療法人の規模に応じて、後述する「類似業種比準方式」または「純資産価額方式」のいずれか、もしくはこれらの折衷方式で評価する。
 
医療法人の規模は、一定の方法により計算した従業員数が70人以上であれば大会社となり、70人未満の場合は下表により判定する。
 
【医療法人の規模の判定表】
 
②規模に応じた評価方式
上記①により判定した規模に応じて、次の評価方法により出資持分の1口あたりの金額を計算する。
 
【規模に応じた評価方法】
 
(2)類似業種比準方式
 
類似業種比準価額は、事業内容の類似する上場会社の業種目別株価等(株価・利益・配当・簿価純資産)を考慮して評価する。医療法人は、医療法で配当が禁止されている等、会社法上の会社とは異なる特色を有しているため、業種目は「その他の産業」として、また配当という要素は考慮せずに評価する。したがって、株価・利益・簿価純資産の3要素を「その他の産業」と比較して計算する(下図参照)。
 
【類似業種比準方式の計算式】
 
※1 次のいずか低い金額
①課税時期の属する月以前3ヶ月間の各月の金額のうちいずれか低い金額
②前年平均額
③前年及び前々年の平均額のうちいずれか低い金額
※2 大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5を適用
 
(3)純資産価額方式
純資産価額は、医療法人の資産及び負債を相続税評価(時価評価)し、帳簿価額との評価差額(含み益)に対する法人税等相当額を控除して計算する。
 
時価評価される代表的な資産は、土地建物といった不動産、有価証券等である。
 
【純資産価額方式】



3.新型コロナウイルスの影響
 

(1)業種目別株価等
2020年7月時点で2020年4月分までの株価が公表されている。直近の3月4月はそれぞれ330円345円と、2018年1月の467円と比較して最大で30%近く減少している。なお、利益及び簿価純資産に大きな変動はない。
 
【上場会社株価の推移】
 
 
(2)路線価
医療法人が保有する土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む。)の相続税評価は、路線価方式(又は倍率方式)により評価する。路線価方式とは、対象地の面積に路線価を乗じ、一定の補正率等を調整して計算する方法である。
 
路線価は毎年1月1日時点での金額であるため、直近に公表された路線価は新型コロナウイルスの影響が加味されていないが、国税庁は、地価が下落し、路線価が地価を上回り多くの納税者に影響が出ると判断した場合に、納税者への便宜を図る措置をとるとしているため留意が必要である。
 
(3)出資評価額の比較
下記の前提条件で、2019年時点と2020年時点の出資持分評価額を比較した場合、約17%評価額(476,000千円→396,000千円)が下がる結果となった。
 
【前提条件】
・出資金10,000千円(理事長が全額出資)
・大会社に該当(類似業種比準方式で評価)
・評価会社の利益50,000千円、簿価純資産500,000千円
・上場会社株価の2019年は平均額394円、2020年は4月分345円を採用
 
【評価額】
 
 

4.まとめ

 

業種目別株価等の変動により、出資持分評価額は下がる傾向にあるが、出資持分の承継の良いタイミングにあるとは一概にはいえない。新型コロナウイルスの影響により、財務状況が悪化している医療法人にとっては、たとえば、出資持分放棄によりみなし贈与税が医療法人に課される場合(※)にその納税負担に耐えられない可能性がある。
 
一方で、出資持分を贈与する場合であれば納税負担は受贈者(後継者)であるため、医療法人の財務悪化とは直接的に関係はないが、納税の源泉となる役員報酬等に影響を及ぼす可能性は否定できない。
 
財務への影響は、病床があるかどうかや、診療科等によってばらつきがあるため、出資持分の承継(贈与、放棄等)にあたっては、出資持分評価額と併せて納税負担も検討する必要がある。

※認定医療法人制度の適用等一定の要件を充足した場合は、出資持分放棄をしてもみなし贈与税は課されない。
 
 
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竹原将人(税理士)

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