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(掲載日 2008.08.01)
診療をする医学部大学院生は雇用契約の必要がある
      
投稿者 北海道在住 江原朗
 平成20年6月30日に文部科学省は、臨床系の医学部大学院生が診療を行った場合には、雇用契約をむすぶよう通達を出した。本通達は、大学院生の身分が確定した画期的な国の見解である。

 これまで、実習と称して、只働きをしていた大学院生の身分はあいまいなものであった。しかし、雇用契約を結ぶ以上、最低賃金法や労働基準法の適用を受け、労災保険により業診上の事故の対する補償も受けられるようになった。

 医師の過重労働が社会問題化しているが、大学病院の大学院生、研究生が身分の保証もなく、賃金を受けずに診療を行っていた。こうした点に、文部科学省がメスをいれ、彼らを労働者として認めたのである。

 過労死の防止と疲労による医療事故の防止に有効であると思われる。

 医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進及び診療に従事する大学院生等の処遇改善について、20文科高第266号、平成20年6月30日、文部科学省高等教育局長
https://www.gab.med.saga-u.ac.jp/gakunaituuchi/H2007/H200708.pdf
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